ステマ規制における企業公式ブログの位置づけ
2023年10月に施行されたステルスマーケティング規制により、多くの企業が自社サイトでの情報発信に不安を感じています。特に「公式ブログで自社商品を紹介することがステマに該当するのか」という疑問は、コンテンツマーケティングを展開する企業にとって重要な関心事です。
結論から申し上げると、企業の公式サイトや公式ブログで、企業名を明示した上で自社商品を紹介することは、ステルスマーケティングには該当しません。
なぜ公式ブログでの自社商品紹介は問題ないのか
ステルスマーケティング規制の本質は「広告であることを隠すこと」を禁止するものです。企業が自社の名前を明確に示し、公式チャネルで商品やサービスを紹介する行為は、広告であることが消費者に明白であるため、規制の対象外となります。
具体的には以下のような状況では問題ありません:
- 企業公式サイトのブログページでの新商品紹介
- 会社名が明記された記事での自社サービスの特徴説明
- オウンドメディアでの導入事例や活用方法の紹介
- プレスリリースと連動した製品情報の詳細解説
これらはすべて、情報の発信元が明確であり、企業自身が自社について語っていることが一目瞭然だからです。
注意すべきケースとは
ただし、以下のような場合はステルスマーケティングとして規制対象となる可能性があります:
第三者を装った投稿 社員や関係者が一般消費者を装い、個人ブログやSNSで自社商品を推奨する行為は明確にステマに該当します。企業との関係性を隠して行う宣伝活動は、たとえ自社商品であっても規制対象です。
関係性を隠した投稿 外部のインフルエンサーやブロガーに依頼して記事を書いてもらう際、金銭や商品提供などの対価関係を明示しない場合も問題となります。この場合は「#PR」「広告」などの表記が必須です。
口コミサイトでの偽装投稿 従業員が会社との関係を伏せて口コミサイトに好意的なレビューを投稿することも、ステマとして規制されます。
公式ブログで安心して情報発信するためのポイント
企業の公式ブログやオウンドメディアで自社商品を紹介する際は、以下の点を意識することで、より透明性の高い情報発信が可能になります:
- 発信元の明確化: 会社名、ブランド名を記事内やサイトヘッダーに明示
- 客観性の担保: 自社商品の利点だけでなく、適切な使用場面や注意点も記載
- 第三者の声の扱い: 顧客の声を掲載する際は、本人の許可と実在性の確認
- 誇大表現の回避: 事実に基づいた正確な情報提供を心がける
まとめ
企業の公式ブログでの自社商品紹介は、企業名を明示している限りステルスマーケティングには該当しません。広告であることが明白な状況での情報発信は、むしろ消費者に対する誠実なコミュニケーションとして推奨されます。ただし、第三者を装った投稿や関係性を隠した宣伝活動には十分注意が必要です。コンテンツマーケティングを展開する際は、常に透明性と誠実性を保ちながら、価値ある情報を提供していきましょう。
関連記事
- ステマ規制とは何ですか?
- SEOライターで生成した記事はステマ規制の対象ですか?
- 「#PR」タグを付ければステマにならないのですか?
- アフィリエイト記事にも広告表示は必要ですか?
- noteやWordPressに自動投稿する際の注意点は?
- インフルエンサーに記事を書いてもらう場合の注意点は?
参考情報・ソース
本記事の内容は、以下の信頼できる情報源に基づいています:
ステルスマーケティング規制
- 消費者庁 – 令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります
- 消費者庁 – 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準
- 消費者庁 – ステルスマーケティングに関するQ&A
景品表示法関連
デジタルマーケティング・広告表示
免責事項: 本記事の情報は2025年10月時点のものです。AI技術やGoogleのアルゴリズムは常に進化しているため、最新の情報は各公式サイトでご確認ください。専門的な判断が必要な場合は、必ず資格を持つ専門家にご相談ください。
