SEOライターなどのAIライティングツールを使って記事を作成する際、「ステルスマーケティング規制に引っかからないか」という不安を持つ方は少なくありません。2023年10月に施行された景品表示法の改正により、ステルスマーケティングが「不当表示」として規制対象となったことで、記事制作における透明性の重要性が高まっています。
本記事では、AIツールで生成した記事がステマ規制の対象となるケースと対象外となるケース、そして適切な対応方法について詳しく解説します。
まず重要なポイントは、AIライティングツールを使用したこと自体はステマ規制とは無関係ということです。ステマ規制で問われるのは「広告であることを隠しているか」という点であり、コンテンツの制作手段(人間が書いたか、AIが生成したか)は判断基準に含まれません。
つまり、SEOライターで記事を生成したからといって自動的に規制対象になるわけではなく、記事の内容と目的によって判断されるのです。
規制対象になるケース・ならないケース
規制対象外(広告表示不要)のケース
純粋な情報提供記事は規制対象外です。たとえば、業界トレンドの解説、ハウツー記事、ニュース解説など、事業者の商品やサービスの宣伝を意図しない客観的な情報提供は、広告ではないため表示義務はありません。
広告表示があれば問題ないケース
自社商品・サービスの紹介記事は、企業の公式サイトや公式ブログであれば、事業者が明確である限り問題ありません。ただし、第三者のブログやメディアに掲載する場合は、「広告」「PR」などの表示が必要になる場合があります。
広告表示が必須のケース
最も注意が必要なのは、金銭的対価や商品提供を受けて第三者の商品を紹介する場合です。このケースでは必ず「#PR」「広告」「プロモーション」「スポンサード」などの表記を記事内の分かりやすい位置(冒頭や目立つ箇所)に明記する必要があります。
アフィリエイト記事も該当します。アフィリエイトリンクを含む記事は広告に分類されるため、「本記事にはアフィリエイトリンクが含まれています」といった表示が求められます。
SEOライター利用時の実践的対応
SEOライターで記事を生成する際は、広告性のある記事かどうかを事前に判断することが重要です。生成後の記事に広告的要素が含まれている場合は、WordPressやnoteへ投稿する前に手動で「本記事はPRを含みます」「広告」などの表示を記事冒頭に追加しましょう。
純粋な情報提供記事であれば特別な表示は不要ですが、少しでも広告的要素がある場合は、念のため表示を入れておく方が安全です。
まとめ
SEOライターで生成した記事がステマ規制の対象になるかどうかは、AIツールの使用自体ではなく、記事の内容と目的、そして広告表示の有無によって決まります。純粋な情報提供は規制対象外、金銭的対価を伴う宣伝には広告表示が必須という基本原則を押さえておけば、安心してAIツールを活用できます。透明性を保ちながら、効率的なコンテンツ制作を実現しましょう。
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参考情報・ソース
本記事の内容は、以下の信頼できる情報源に基づいています:
ステルスマーケティング規制
- 消費者庁 – 令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります
- 消費者庁 – 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(ステルスマーケティング)に関するQ&A
- 景品表示法 – 不当景品類及び不当表示防止法
AI生成コンテンツとSEO
- Google Search Central Blog – AI生成コンテンツに関するGoogle検索のガイダンス
- Google検索セントラル – 有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成
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