ステマ規制が導入された背景
近年、SNSやブログなどで広告であることを明示せずに商品やサービスを宣伝する「ステルスマーケティング」が社会問題化していました。消費者が広告と気づかずに情報を受け取ることで、適切な判断ができなくなるという懸念から、2023年10月に景品表示法の改正により規制が施行されました。
この規制は、デジタルマーケティングやインフルエンサーマーケティングを展開する事業者にとって、コンプライアンス上極めて重要な法改正となっています。
ステマ規制の具体的な内容
ステマ規制とは、景品表示法第5条に基づく「不当表示」の一類型として、事業者が広告・宣伝であることを隠して行う宣伝行為を禁止する制度です。具体的には、事業者が第三者による口コミや推奨を装って商品を宣伝したり、金銭的対価を支払っているにもかかわらずその関係性を明示しないことが規制対象となります。
違反した場合、措置命令の対象となり、悪質な場合は課徴金が課される可能性もあります。事業者は広告・宣伝を行う際、消費者に対して「これは広告である」ことを明確に示す必要があります。
適切な広告表示の方法
ステマ規制に対応するためには、広告であることを一般消費者に明瞭に分かる形で表示することが求められます。具体的には、記事やSNS投稿の冒頭や目立つ位置に「PR」「広告」「プロモーション」「スポンサード」などの文言を明記します。
特にアフィリエイト記事やインフルエンサーとの提携による投稿では、「本記事にはアフィリエイトリンクが含まれています」「〇〇社より商品提供を受けています」といった具体的な関係性の開示が重要です。こうした透明性のある表示により、消費者は情報の性質を理解した上で判断できるようになります。
SEOライター利用時の注意点
SEOライターでコンテンツを生成する際も、ステマ規制への対応が必要かどうかを判断する必要があります。企業が自社の公式サイトやオウンドメディアで、企業名を明示して情報発信する場合、基本的に広告表示は不要です。消費者は「企業による情報発信」であることを容易に認識できるため、ステマ規制の対象にはなりません。
ただし、以下のような特定のケースでは広告表示が必要となります:
広告表示が必要なケース:
- アフィリエイト記事(第三者の商品・サービスを紹介し、成果報酬を得る場合)
- 外部のインフルエンサーやライターに報酬を支払って記事を書いてもらう場合
- 企業との関係性が不明瞭な第三者媒体への寄稿
- 個人ブログやSNSで企業から報酬を得て商品を紹介する場合
このような場合は、記事冒頭や目立つ位置に「PR」(プロモーション・宣伝の略)、「広告」、「本記事にはアフィリエイトリンクが含まれています」などの文言を追加してください。
実務上のポイント:
- 自社公式メディアでの自社製品紹介 → 基本的に広告表示は不要
- アフィリエイトや有償プロモーション → 必ず広告表示が必要
- 判断に迷う場合は、念のため広告表示を付ける(過剰対応は問題にならない)
まとめ
ステマ規制は、消費者保護と市場の健全性を守るための重要な法規制です。デジタルマーケティングを行う事業者は、広告表示を適切に行うことで、法令遵守とともに消費者からの信頼獲得にもつながります。SEOライターを活用する際も、コンテンツの性質に応じた適切な表示を心がけましょう。
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参考情報・ソース
本記事の内容は、以下の信頼できる情報源に基づいています:
ステルスマーケティング規制
景品表示法関連
デジタルマーケティング・広告表示
AI生成コンテンツとSEO
- Google Search Central Blog – AI生成コンテンツに関するGoogle検索のガイダンス
- Google検索セントラル – 有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成
E-E-A-T(品質評価ガイドライン)
免責事項: 本記事の情報は2025年10月時点のものです。AI技術やGoogleのアルゴリズムは常に進化しているため、最新の情報は各公式サイトでご確認ください。専門的な判断が必要な場合は、必ず資格を持つ専門家にご相談ください。
